MSJ【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)とは、MSJ【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、当初10年間(20年金利引下げタイプは当初20年間)のお借入金利について、年0.3%の金利の引下げを受けることができる制度です。
住宅金融支援機構:フラット35からのお知らせ
【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の金利引下げ幅拡大については、当初の想定を大きく上回るたくさんのお申し込みをいただき、募集金額に達する状況となってきています。
このため、金利引下げ幅拡大の適用期間を当初予定より3か月前倒して終了します。
【旧】 平成23年12月30日までのお申し込み分について適用
【新】 平成23年9月30日までのお申し込み分について適用
次の1及び2の要件を満たす方が対象となります。
- MSJ【フラット35】Sの受付期間中にお申し込みを行った方
- MSJフラット35の技術基準に加えて、MSJ【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを証明する「適合証明書」をご提出された方(「適合証明書」は資金のお受け取り前までにご提出いただくことになります。お申し込み時に提出していただく必要はありません。)
平成21年4月1日(水)から受付中です。
(MSJフラット35S(20年金利引下げタイプ)については、平成21年6月4日(木)から受付。)
次のいずれか1つの基準を満たす住宅が適用となります。
- 耐震性
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の住宅
免震建築物(※1) - バリアフリー性
- 高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅
- 耐久性・可変性
- 劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)
- 省エネルギー性
- 省エネルギー対策等級4の住宅
(注)各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくてもMSJ【フラット35】Sをご利用いただけます。
- ※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
- ※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。
もっと詳しい【フラット35】はこちらをご覧ください
http://www.flat35.com/kaitei/yuryo19.html
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