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【フラット35】Sってなに?

MSJ【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)のご案内。

MSJ【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)とは、MSJ【フラット35】をお申し込みのお客さまが、省エネルギー性、耐震などの要件を満たす住宅を取得される場合に、当初10年間(20年金利引下げタイプは当初20年間)のお借入金利について、年0.3%の金利の引下げを受けることができる制度です。

住宅金融支援機構:フラット35からのお知らせ

【フラット35】S(優良住宅取得支援制度)の金利引下げ幅拡大については、当初の想定を大きく上回るたくさんのお申し込みをいただき、募集金額に達する状況となってきています。
このため、金利引下げ幅拡大の適用期間を当初予定より3か月前倒して終了します。

 【旧】 平成23年12月30日までのお申し込み分について適用
【新】 平成23年9月30日までのお申し込み分について適用

MSJ【フラット35】Sの対象となる方

次の1及び2の要件を満たす方が対象となります。

  • MSJ【フラット35】Sの受付期間中にお申し込みを行った方
  • MSJフラット35の技術基準に加えて、MSJ【フラット35】Sの技術基準を満たしていることを証明する「適合証明書」をご提出された方(「適合証明書」は資金のお受け取り前までにご提出いただくことになります。お申し込み時に提出していただく必要はありません。)

平成21年度のMSJ【フラット35】Sの受付

平成21年4月1日(水)から受付中です。
(MSJフラット35S(20年金利引下げタイプ)については、平成21年6月4日(木)から受付。)

MSJ【フラット35】Sの技術基準

次のいずれか1つの基準を満たす住宅が適用となります。

耐震性
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の住宅
免震建築物(※1)
バリアフリー性
高齢者等配慮対策等級3、4または5の住宅
耐久性・可変性
劣化対策等級3、かつ、維持管理対策等級2または3の住宅(共同住宅等については、一定の更新対策(※2)が必要)
省エネルギー性
省エネルギー対策等級4の住宅
(注)各技術基準は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能表示制度の性能等級等と同じです。住宅性能評価書を取得しなくてもMSJ【フラット35】Sをご利用いただけます。
  • ※1 免震建築物は、住宅性能表示制度の評価方法基準1-3に適合しているものを対象とします。
  • ※2 一定の更新対策とは、躯体天井高の確保(2.5m以上)及び間取り変更の障害となる壁または柱がないことです。

もっと詳しい【フラット35】はこちらをご覧ください
http://www.flat35.com/kaitei/yuryo19.html

関連情報

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競争力のある金利・手数料水準のMSJフラット35をはじめとする複数の提携金融機関の住宅ローンと、保険、住宅関連の検査・保証も併せた住宅金融のワンストップサービスを提供します。

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毎月の機構指定融資日に、ご融資実行となります。同日付けで抵当権を設定させていただきます。

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  • (1) 審査を通過し、建物が完成した後、金銭消費貸借契約のご締結に、OM会員工務店へお越しいただきます。
  • (2) 抵当権設定契約書、司法書士への委任状などにもご記入いただき、ご融資実行の打合せをさせていただきます。

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〒431-1207 静岡県浜松市西区村櫛町4601
Tel:053-488-1700(代)

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