- 土地購入資金も対象になりますか?
- 中古購入は対象になりますか?
- 親族の居住住宅や、別荘・セカンドハウスは対象になりますか?
- 融資対象となる建設費にはどのような費用が含まれますか?
- 店舗や事務所と併用した住宅(内部で行き来できるもの)は対象になりますか?
- 敷地面積の制限はありますか?
- 敷地が借地で抵当権設定が不可能でも融資対象になりますか?
- 敷地の土地地目が「宅地」以外ですが融資対象になりますか?
- 土地購入資金も対象になりますか?
-
住宅の建設に付随して購入した土地で、かつ、土地の取得時期が申し込み日の前々年度4月1日以降である場合に対象になります。
- 平成20年度の借入申込みの場合、取得時期が平成18年4月1日以降
- 以下の場合は対象になりません。
- 土地の購入資金のみに対する融資は不可
- 土地の購入資金に対する融資は建設費の融資と同時に行うので、土地購入資金に対する融資のみを先に行うことはできない → スルガ銀行立替(つなぎ)融資
- 中古購入は対象になりますか?
-
対象になります。
(融資金額、返済期間、融資金利などの融資条件も、新築住宅を購入する場合と同じです。) - 親族の居住住宅や、別荘・セカンドハウスは対象になりますか?
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以下の条件で対象となります。
融資額や返済期間など貸付要件は自ら所有する住宅の場合と同様です。(住宅ローン控除はご利用できません。)- 1.親族居住の場合
-
対象となる親族の範囲
- 親入居型・・・申込人または配偶者の直系尊属等
- 子入居型・・・申込人または配偶者の直系卑属等
- 2.セカンドハウスの場合
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- 賃貸するための住宅にはご利用いただけません。
- 融資対象となる建設費にはどのような費用が含まれますか?
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融資対象となる住宅の請負契約書・売買契約書に記載された請負金額・売買金額(消費税を含む)が対象になります。
また、融資対象となる住宅にかかる以下の費用(消費税を含む)についても、契約書等により確認できれば対象とすることができます。- 設計費用
- 敷地の測量・整地費用
- 外溝工事費用
- 敷地内の既存家屋等の取り壊し・除却費用
- 水道負担金(ただし、既に支払済みで、かつ、支払日が借入申込日の俗する年度の前々年度以内のもの、または借入申込日以降に支払うものに限る。)
※カーテン・エアコン・照明器具の費用は、右傾契約書・売買契約書に含まれるものであれば対象となります。
- 店舗や事務所と併用した住宅(内部で行き来できるもの)は対象になりますか?
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以下の全ての条件にあてはまる場合は対象となります。
ただし、融資の対象は住宅部分の建設費に限ります。(店舗や事務所の部分融資対象外です。)- 住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること
- 店舗・事務所は申込本人または同居者が生計を営むために自己使用するものであること(賃貸するものは除く。)
- 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を建具などで区分していること
- 「住宅部分」と「店舗や事務所部分」を一つの建物として登記(一体登記)できること
- 敷地面積の制限はありますか?
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敷地の面積に制限はありません。
ただし、建築基準法などにより、地域によって敷地面積の下限が定められている場合がありますので注意が必要です。 - 敷地が借地で抵当権設定が不可能でも融資対象になりますか?
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原則は地主に担保提供させ、対象の住宅の敷地に公庫のために第一順位の抵当権を設定します。借地の場合で抵当権設定が不可の場合でも、一定の条件を満たせば融資の対象になりますのでMSJまで事前にご相談ください。(仕様貸借の場合は、必ず担保提供が必須となります。)
- 敷地の土地地目が「宅地」以外ですが融資対象になりますか?
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敷地の地目が田、畑、山林、雑種地など宅地以外の場合でも申込みできます。
ただし、以下の手続きが必要となります。- 田・畑・・・「農地転用許可書(写)」のご提出
- 保安林・・・「保安林指定解除に関する予定通知書(写)」のご提出
- 境内地・・・境内地を住宅に変更する場合は、少なくとも1ヶ月前までに信者等の利害関係者に対し、その要旨を掲示板などに工事するう事が必要となります。
- 敷地内の既存家屋等の取り壊し・除却費用
step.1 | step.2 | step.3 | step.4 | step.5 | step.6 |
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